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アメリカ進出、アメリカでビジネスを行いたい貴方へのサポートサイト
アメリカへ進出は、何処から始める?
アメリカ進出へのテクニークもアイビジョンは、他社と全く違う経験者を持っています。先ずアイビジョンのチームは、NYウオール街、NY(市場で)一番厳しいと言われるマーケットを経験しているので行動もテキパキ、将来の以降も見計らいながら作戦を進めます。 *ビザの内容、ビジネス法律などは、予告ナシに変更されることがあります。随時確認をする事が大事です。 アメリカへ進出の良い点: *アメリカ移住への近道
アメリカへ進出のネガティブな点: *日本と米国の両国での決算と納税が必要。但し、二重課税はされない。 弁護士について: アメリカに住むなら必須項目の1つです。日本では稀な言葉ですがアメリカでは日常茶飯事のことだと思ってください。通常、会社設立、不動産の売買など書類にサインをする場合などは弁護士が仲介する場合が多いです。日本ではまだ、弁護士の利用などは大会社のやる事だと`見られちです。 これもアメリカの文化の1つだと思ってもいいでしょう。ビジネスの設立弁護士、離婚弁護士、不動産とアメリカではスペシャリストとして各業務に専門弁護士があります。私自身の前パートナーがやはりNYで優秀な弁護士でした。ですから通常の経験より色んな経験を目にしています。こういう経験がまた知識を増やしたと言っても過言ではありません。 * 下記の費用は、コンサルティングのみです。設立費用は別途
例: ビザを利用する場合 1.アメリカで投資を目的に開業=
E-2( Investmentを中心に出るビザ ) 3.アメリカに支店・拠点設立=
Branches 勿論移民弁護士、ビジネス弁護士が入り手続きを行う事が多いです。 簡単なプロセスは下記の要領です。 注意:アメリカの移民ビザに関しては異なる事があります。一般の順序を簡単に記しますと(例):設立した会社を利用(スポンサー)して、H-1Bを申請する等です。 *コレは、一般にある例です。この場合のみではありません。 ビジネスを立ち上げる際に重要視になる点! 目安、大事なもの:資金、出資できる金額があるか? すでに既存ビジネスから雇用する社員や従業員に給料を支払える能力があるのか? アメリカでビジネスを行うときに必要なものです!凄く一般的なことです。 1.NAME
SEARCH (ビジネス名)のサーチ アメリカ進出に関して大事な点: 上記に書いた項目や実際に貴方のビジネスが利益あるものであるか?などを証明する書類を準備します。この内容を簡単に言いますと:ビジネスカード(名刺)、レターヘッドや、ビジネスプラン、ビジネスのカタログや弊社のウェブサイトや経理報告書などです。 ここで注意:新しい会社の場合は、必要、特殊な書類を提出用に連絡を受ける場合もあります。避けたいこと:1度却下されると2度目は難しいことが現状ですので一回目に通るように申請することが大事です。 レジスターエージェントについて:”Registered Agent ” アメリカでは、各州の規約も会社の役員がその州内に住居していることを条件としていない。 しかし問題は、あります。アメリカでレジスターしたその州にオフィスを設置しない場合は会社を管理するための代理業者を州内に設置することが必要。こういったシステムをレジスターエージェントと言います。 レジスターエージェントを州、或いは州内に設置する事により役員が日本人であってもアメリカで会社を設立することが可能。代理は、弊社アイビジョンを行っていますので日本在住でもアメリカで会社は設立でると言う事です。
日本で十分ではないかと言う方はこのサイトへは、来ていません。では、簡単にどうしてアメリカへ進出するのか?何故アメリカへ来たい?アメリカ=起業家だと思っても大丈夫です。世界からアメリカへ来る人間の理由は簡単です。私も、オポチュニティー「可能性」のみを求めてきました。 本当に簡単なのかと言いますと日本に比べるとシステムの違いで凄く簡単です。しかし各州にある法律やアメリカでの雇用法などは知らなくてはいけないので語源の違う国では厄介なことになりかねません。そういった際に私たちのサービスをお使いください。費用もリーズナブルで安全です。しっかりと物事をしっている人間、そして何よりもマーケットを史眼できるものを持っていないと役に立たないことです。 日本では一時前、有限会社を立ち上げる費用も300万円でした。私もハッキリ覚えています。アメリカで先ず、言葉にする「インキュベーション・システム」もマダマダ日本は、遅れています。
「ランド・オブ・オポチュニティー」 LAND OF OPPORTUNITY、アメリカの主役は、国民-Consumers (消費者)です。ですからこういった消費者に町のスーパーやエレベーターで会っても「私は、ミリオネアーになりたいとか!「QVCでモノを売りたい!」、NYの沢山のウェイトレスやウェイターは、「ハリウッドに行く!」と良くみかけます。或いは、ママですが今、モノを発明中だとか・・・・或いは、eBayでミリオネアーになるとかです。 こういった事がアメリカのお茶話です。まったく珍しい、変人だと日本では言われるでしょう、しかしコレがアメリカ起業マインドの違うところなのです。 国民の半分が、起業する、ビジネス、ネットビジネス!で大もうけ、大成功させるこういった起業家精神がアメリカでは自然と養われます。私もそうでした。起業の力どころか全て教えてもらい、整頓整列の日本で育った環境をブレイクするのに1年間は、大変でした。 日本人の気質?環境?といいますと、昔から何でも制度のしきたり式です。ですから少しでも人と違う事を行うとあの人は可笑しいとか、変人だと言われたりするわけです。かなり文化の面で起業家を育てるのは、日本で難しい。これはこういったフリーダムにかける点です。モノを作る精神は、フリーで自由で伸び伸びしていると素晴らしいアイディアも簡単に生まれます!しかし日本では、難しいです!文化の違いがかなりプレッシャーを与えていると思われます。 日本で面白い社長がいます。 Mr.Naga・・・凄い社長です。上場している大会社の社長です。昔からこの社長は、社員であるときから自分だけ机をヘンな方向に向けたり、何故だと聞かれるとイや〜「風水が良いからです!」しかし仕事の面では、言ったことは絶対やる。周りからこの社長は、変人だと言われていました。しかしこういう人間こそ自分に何かバシッ!と決めるものあって初めて世界で認められるCEOになるのですね・・・ 内容が、忠告なしに変更される場合があります。なるべく新しい情報を取り入れていますがアメリカは、各州によって法律が違います。ご注意ください。
日本人に馴染み易いとおもいます:株式会社の形式です。 株式保有者の「株主」によって所有される独断された法人形態です。株主とは英語で、ストックホルダーとか、シェアホルダー(STOCKHOLDERS/SHAREHOLDERS)と言われ人数の制限はなし、法人としての組織における出資額以内、出資した範囲内での有限責任となりますから、会社でなにかあっても(株主にあたる)個人の家や資産までは責任追及されることは無いです。 上場することも十分可能です。アメリカでは、SONY,松下、トヨタ、コマツ、キャノ
ン、オムロンなど頑張って上場して活躍しています。又、LLCみたいに会社として寿命があることもないです。株会社は、無制限に存続することが可能です。 注意:TAXが、2つになります。1つは、会社組織としての法人税や所得。`もうひとつは:個人所得税。 除外州:ネバダ州やデラウェア州は、STATE INCOME TAXが免除されます。ただし、連邦所得税(FEDERAL INCOME TAX)はかかってきます。 一般には、規則はGENERAL CORPORATIONと変わりません。しかし株主の数が30〜50人に制限があります。 PROFESSIONAL CORPORATIONS (P.C)と名刺に書いています 一般には、弁護士、医師、公認会計士や建築家などが利用しています。 注意:対人の損害賠償責任は「無限」です。しかし他の賠償、責任は有限だということです。一般にあるCORPORATIONとは違って1つの専門分野に限られたビジネスだけ行えます。また、株主もこうした専門分野での資格のあるメンバーだけです。
たった1人で運営したい場合、あるいは個人事業の場合に適しています。 誰かしら、1一ではなく、個人事業から進行して2人以上でパートナーなどとしてビジネスを行う場合に利用します。この場合2人以上は、INCORPORATEも可能です。パートナーシップは、設立や設立後の手続きがなるべく優しいことが利点です。 注意:パートナーシップは、収益を個人の所得として納税申告します。しかし、パートナーは借入金や損失に関して無限責任を負うことになります!また、パートナーは、パートナーの業務上の過失などに関する責任をも負うことになります。 最後に:この パートナーとは、は個人以外に会社法人でも他のパートナーシップでもOkです。Joint Venture ジョイントベンチャーは、英語で良いますとGENERAL
PARTNERSHIPの1つの形態として2つの会社法人が一つの目的のために合弁されることです。 これは、通常上記と違い1人以上のジェネラルPARTNER+1人以上のLIMITED PARTNERからできるパートナーシップの形態です。通常は投資家など出資額以内の中で責任をとるLIMITED PARTNERとなります。だいたいこのケースは、ビジネスにおける実際の経営には参加しないことが通常です。GENERAL PARTNERは、上記のGENERAL PARTNERSHIPの形態とおなじです。 注意:無限責任を負うことになります。よくあること、不動産などの売買に用いるビジネスは、よくこの形式を使っています。最後に、SECRETARY OF STATEと言う登録申請が必要ですからこのLIMITED PARTNERSHIP AGREEMENTにより規定を造ります。 LIMITED LIABILITY COMPANIES LLP まだこの形式が生まれて十数年です。新しいビジネス設立のモデルを簡単に説明しますと90年代に生まれた新しいパートナーシップです。基本としては、GENERAL PARTNERSHIPのパートナー=パートナーに対しての責任を有限できる形です。注意:州によって責任範囲の規定が異なります。 又、SECRETARY OF STATEに申請します。中には州によっては損害賠償保険への加入を義務付けされる場合もあります。 LIMITED LIABILITY COMPANIES (LLC) 面白い形式です。CORPORATION+パートナーシップとの良い利点=LLCです。 マイクロソフト社は、デラウェア州にあります。アメリカでは冗談ヌキで$1ドルでも会社ができます。勿論設立費用は、別途。GENERAL CORPORATION、通常の株式会社でもNY州、CA州、DE州なら、社長(プレジデント、総務部長のECRETARYと、TREASURER-財務部長が同じ人物でもOkなので1人でも会社造れます。アメリカは州で分かれています。州に寄って全ての法律が異なります。一般には、だいたいこういった3名を任命です。TOP 日本では、お金持ちになるには、お金持ちの家系からこなくてはいけませんでした。その体制が代わったことは、良い動きを示しています。一昔は、株式会社を設立するだけで1000万円、有限で300万円?こういった事をアメリカ人が聞くと目を飛び出してビックリしています。アメリカでは最低$100もあれば会社を作れる州もありますから・・・ 後は、今も日本で話題になっていると思いますがベンチャーを利用する事です。Googleの成功者2人もこのベンチャーから発足です。アメリカのシリコンバレーにヘッジファンドからこういったベンチャーが沢山あります。簡単に良いますと貴方のバックアップをすると言うことです。しかしこういう状況になると自分ではなくなり会社のボードメンバーが出来て自分自身の力も全ての株式会合などで決定されます。 アメリカへ支店を出したい方へ、簡単に説明すると: 第1コンサルティング
第2コンサルティング =会社設立手続き
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SEARCH 取得する会社名のサーチ 第3のコンサルティング =アメリカへ進出のビザの申請 1.大使館・領事館への非移民ビザ申請書(DS-156) オフィスの場所を決定 第5コンサルティング=弁護士や公認会計士など必要になります。 会社の事業に必要なライセンスについて 最後、その他手続きについて
個人のビジネスをアメリカへ進出
大投資家の出費の例: ニューヨーク マンハッタンにお店を出す場合
I Visionのオーナーが使った方法とは、アメリカで会社に勤めながらスポンサーを持ちGreen Card (永住権)を取得。そして独立。この方法は、日本人がよく使っています。また、貴方に何らかの専門資格、ライセンス、技(スキル)があれば、どこかのこういった方法でビザも取れて、後に起業を発足することは十分可能です。 1億円あたりの資金をアメリカの何らかの事業、ビジネスへ投資して投資家ビザを得る方法が1つ。 Lビザは、有効期間は3年です。 L-1Aは最長7年まで延期可能。 L-1Bは5年まで延長可能。 Eビザは、5年間有効で延長何回も可能。しかし気を付けないといけないことは、1度許可された滞在期間はたった1年です。この特殊な場合は、移民局へ延長の申請などを提出する事が必要です。 E1:注意が必要です。 アメリカの子会社株の50%以上を日本人が所有権をもっている 貿易の場合、50%以上が日本=アメリカ 申請する時期に上記の貿易が明らかに継続されている。輸出入に関与するビジネスですね。 E2ビザ:貴方の国籍が日本である。 法人がアメリカ、あるいはアメリカにある関連会社株を50%所有権を持っている場合。 H1B:簡単かもしれません。アメリカでアメリカ法人のオーナーをパートナーとして持てば専門分野としてH1ビザは可能です。 申請の例:H-1Bの申請の例です:ケースが異なる場合もあります。 1.H-1Bビザ申請書I-129移民局への 2.ETA9035労働局への申請書(Labor Condition Application) 3. 第三者機関による学歴の審査DEGREE EVALUATION 4. EMPLOYER(雇用者)からのLETTER 5. 大使館や領事館へ申し込みする-非移民ビザ申請書DS-156
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